テンプレート:Medical 一般的適応症(いっぱんてきてきおうしょう)とは、環境庁自然保護局長通知(昭和57年環自施第227号)により、全ての療養泉(温泉)での効能があるとされる疾病・外傷の症例である。
対義語に一般的禁忌症(いっぱんてききんきしょう)があるが、本項目では一般的禁忌症についても述べる。
概要[]
温泉成分に特別な成分が入っていなくても浴用により、効能が期待される症例である。単純温泉についての適応症はこの一般的適応症のみである。これは言い換えれば温泉では無い、通常の沸かし湯による温浴でも同様の効能が期待できるという事でもある。
逆に一般的禁忌症は、患部または全身を温める事で症状の悪化が懸念される症例である。
一般的適応症[]
神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、疾後回復期、疲労回復、健康増進
一般的禁忌症[]
急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性の疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期)
関連項目[]
外部リンク[]
- 適応症と禁忌症 社団法人日本温泉協会温泉百科
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