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入湯税(にゅうとうぜい)は、鉱泉浴場が所在する市町村が、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す目的税たる地方税である。

概要[]

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興および観光施設の整備に要する費用に充てることを目的として、入湯客に課す税金である。間接税であり、地方税法701 - 701条の29で定められている。1957年から目的税とされている。標準税率は1人1日当たり150円である。

通常、日本における納税義務者における納税額の計算においては、100円未満を切り捨てとする措置がされている[1][2]が、入湯税は100円未満であってもその端数を切り捨てない措置がとられている[3]。鉱泉浴場の経営者などが、市町村の条例に定めるところにより特別徴収義務者に指定され、これが納税者である入湯客から税額を徴収する。

2004年の「温泉偽装問題」では、一部の鉱泉を利用していない浴場で入湯税を徴収していることが明らかになる。

標準税率の推移[]

  • 1950年 - 10円
  • 1953年 - 20円
  • 1971年 - 40円
  • 1975年 - 100円
  • 1978年 - 150円

脚注[]

  1. 国税通則法第119条(国税の確定金額の端数計算等)第1項の規定
  2. 地方税法第20条の4の2(課税標準額、税額等の端数計算)第3項本文の規定
  3. 同法同条同項ただし書および地方税法施行令第6条の17(課税標準額及び税額の端数計算の特例)第2項の規定