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地震防災対策強化地域(じしんぼうさいたいさくきょうかちいき)とは、大規模地震対策特別措置法第3条の規定により、内閣総理大臣が、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域として指定する地域のことである。

内閣総理大臣は、地震防災対策強化地域として指定又は指定の解除しようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。また、指定しようとする関係都道府県知事の意見を聞かなければならないが、その関係都道府県知事は、あらかじめ関係市町村長の意見を聞かなければならない。

内閣総理大臣は、地震防災対策強化地域の指定又は指定の解除をしたときは、その旨を公示しなければならないこととなっている。

なお、大規模地震対策特別措置法第4条では、国は、強化地域に係る大規模な地震の発生を予知し、もつて地震災害の発生を防止し、又は軽減するため、計画的に、地象、水象等の常時観測を実施し、地震に関する土地及び水域の測量の密度を高める等観測及び測量の実施の強化を図らなければならないと規定されている。

地震防災対策強化地域に指定された市町村[]

制定時は164市町村であったが、2002年(平成16年)に96市町村が追加され260市町村となった。その後、市町村合併により数は目減りしているが、指定範囲はそのまま合併した市町村に継承された。

東京都
  • 新島村神津島村三宅村
神奈川県
  • 平塚市小田原市茅ヶ崎市秦野市厚木市伊勢原市海老名市南足柄市寒川町大磯町二宮町大井町中井町松田町山北町開成町箱根町湯河原町真鶴町
山梨県
  • 甲府市富士吉田市都留市山梨市(旧三富村を除く)、大月市韮崎市南アルプス市北杜市甲斐市笛吹市上野原市甲州市中央市市川三郷町富士川町早川町身延町南部町昭和町道志村西桂町忍野村山中湖村鳴沢村富士河口湖町
長野県
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岐阜県
  • 中津川市(旧中津川市のみ)
静岡県
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愛知県
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三重県
  • 伊勢市(旧小俣町を除く)、尾鷲市鳥羽市熊野市(旧紀和町を除く)、桑名市(旧長島町のみ)、木曽岬町南伊勢町大紀町(旧紀勢町のみ)、志摩市紀北町

関連項目[]

  • 東海地震
  • 防災
  • 地震防災対策推進地域 - 東南海・南海地震対策特別措置法日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震特別措置法

参考文献[]