この項目では温泉の療養泉の分類についての泉質(せんしつ)を述べる。
概要[]
地中から湧出してくる温泉には、様々な物質が溶存している。それら物質のうち、温泉法によって定められた特定の18種類の物質の、温泉1kgあたりの溶存量および総溶存量によって泉質の分類が定められている。
成分分析結果をまとめたものを温泉分析書と呼ぶ。また温泉の効能は泉質によって定められている(但し古くからの伝承に基づく効能は除く)。
泉質の種類[]
療養泉の泉質は主に掲示用泉質名、旧泉質名、新泉質名の3種類が温泉の紹介で用いられる。新泉質名は、昭和54年にそれまで用いられていた旧泉質名に代わるものとして導入された。だが旧泉質名のほうが分かりやすいこともあって、実際には両方が併用されている。
療養泉[]
療養泉の掲示用泉質名は、以下の11分類である。掲示用、新旧泉質の対照表については外部リンクを参照のこと。
- 単純温泉 - 溶存物質量(ガス性物質を除く)1g/kg未満かつ湯温が摂氏25度以上のもの。
- 塩類泉 - 溶存物質量(ガス性物質を除く)1g/kg以上含有するもの。温度不問。
- 特殊成分を含む療養泉 - 指定された特殊成分を一定の値以上に含むもの。温度不問。
療養泉でない温泉[]
温泉法で定められた温泉の定義には当てはまるが、上記11種の分類に収まらない温泉(鉱泉)も有る。具体的には、湧出温度25℃未満であり、含有成分が1000mg/kg以上含んでいる、またはメタケイ酸・メタほう酸などは規定量以上含んでいるが、療養泉の指定成分を規定量以上含まない温泉である。これらは泉質分類ができず便宜上の通称として“温泉法上の温泉”、“含フッ素泉”、“メタほう酸泉”、“メタケイ酸泉”、“単純泉”、“冷鉱泉”などとその特性に応じて名づけられる。
正式な適応症の掲示はできないが、加温して温浴する場合は一般的適応症と同様の効能が期待できる。
関連項目[]
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