混浴(こんよく)は、不特定多数の人が男女の隔たりなく同じ浴室で入浴すること。家族風呂などを貸し切り特定多数で入浴する行為、家族や夫婦(カップル)で入浴することは本来混浴とは呼ばない。国の内外から日本独自の入浴習慣と思われがちだが、ドイツでも一般的である。
西洋の混浴は運動温熱療法施設として水着着用が義務化されているスパと、温浴療養施設として裸での入浴が義務化されているサウナとに分かれている。一つの施設内に双方が存在することもあるので利用の際は注意したい。
歴史[]
古くは、大きな湯船の共同浴場は一般的でなく、大きな湯船といえば天然の温泉が溜まってできた野湯であった。そのため、男湯・女湯という概念はなく、混浴は、自然発生的にできたものである。下帯(褌)や腰巻を着用したうえでの入浴という習慣も存在しており、裸の入浴は江戸時代以降という説もある。
時代が下ると、温泉地では、泉源から湯船まで温泉を引いた今で言う共同浴場もできてきたが、まだ、男湯と女湯の区別もなかった。
江戸時代に入ると、大都市で銭湯が大衆化した。銭湯に垢すりや髪すきのサービスを湯女(ゆな)にやらせる湯女風呂などが増加した。松平定信が、1791年、江戸の銭湯での男女混浴を禁止する男女混浴禁止令を出すなど、風紀の取り締まりの対象にもなった。これは混浴そのものよりも、湯屋における売買春などを取り締まるものであったと言われる。当時の湯屋は二階に待合所のような場所があって将棋盤などが置いてあり社交場となっていただけでなく、湯女などによる売春や賭博などの格好の場となっていたためである。
しかし依然として混浴が主流であった。1853年、混浴銭湯に冷や水を浴びせる出来事が起こる。幕末の黒船来航である。さまざまな日本文化は来日したペリーを驚かせた。裸でぶつかり合う相撲などもそうだが、特にペリーを驚かせたのは混浴銭湯であった。「日本遠征記」には挿絵付でこう記されている。「男も女も赤裸々な裸体をなんとも思わず、互いに入り乱れて混浴しているのを見ると、この町の住民の道徳心に疑いを挟まざるを得ない。他の東洋国民に比し、道徳心がはるかに優れているにもかかわらず、確かに淫蕩な人民である」。明治新政府は、欧米への体裁を気にし、混浴禁止令を出す。都市部では取締りが強化される。しかし、なかなか改まらないため、混浴禁止令はたびたび出されたが、完全になくなったのは明治末期になってからであった。それでもなお、地方の温泉地などの多くでは混浴が当たり前という時代が昭和30年代まで続く。
高度成長期以後、都市部の住民が地方の温泉地を訪れる機会が増え、混浴という風習を知らない(受け入れない)観光客が増加したため、多くの旅館やホテルがそのニーズに応えるべく、浴場の増改築(男女別化)など施設の近代化・巨大化に取り組んだ。 その結果として昭和40年代以降、混浴は減少の一途をたどることとなった。 浴場や入浴施設の許認可権限をもつ保健所が、新規の混浴施設建設に対して頑なな対応をとり続けることも、減少に拍車をかける一因となっている。なお、九州地区では未だに混浴設定が残っている温泉も多く、現時点では条例による規則を設定していない。
規制[]
各地方自治体の制定する公衆浴場条例により、混浴に制限を設けている場合がある。
- 北海道・岩手県・山形県・栃木県では12歳以上の混浴を原則禁止。
- 青森県・秋田県・宮城県・茨城県・埼玉県・東京都・三重県では、10歳以上の混浴が禁じられている。
- 兵庫県では、以前6歳以上の混浴が禁じられていたが、それによりさまざまな問題に発展した。
- 2006年8月、兵庫県は三木市営の公衆浴場「吉川温泉よかたん」の家族風呂が混浴にあたるとの解釈を突然持ち出し使用禁止を指導。三木市は「開業許可をもらった吉川町時代、カップルなどの他人の混浴については条例に抵触するが、夫婦や家族で楽しむ家族風呂については県と協議した上で、許可をもらっている。県の指導どおりの家族風呂の運用を吉川町時代も当然ながら、三木市になっても続けてきた。県のいきなりの指導方針の変更に対し理解に苦しむ」と、遺憾の意を示した。県の指導のきっかけになったのは、三木市の隣の小野市が公衆浴場「白雲谷温泉」ゆぴかの顧客開拓策として、県に出した「家族風呂」の営業許可申請が原因。県が条例違反であると、これを禁じたことに対し、小野市が三木市の「よかたん」の例を上げて反論した。これを受け、まちにある公衆浴場「外湯」めぐりが人気の豊岡市の城崎温泉(外湯7か所のうち2か所で「家族湯」を備えている)は、今回の指導を受け、混浴となる家族での利用を禁じる「ただし書き」を掲示することになり、事態は県内全域へ広がっていった。全国でも例を見ない条例に足を引っ張られた形となった豊岡市にとって温泉は観光資源というより、市の財源を左右する基幹事業。役人主導の裁量行政を疑わない関係者は他市の足を引っ張る小野市の反論手法に懐疑的ではあるが、日本の現行法秩序においては法の下の平等の観点から自然な反論であり、むしろ温泉客からは県条例の改正をすべきとの意見が新聞で掲載されたりするなど、この兵庫県条例の特殊性に基づく混乱は収まりそうにない様相を呈していたが、2008年1月1日に条例が改正され、夫婦・親とその10歳未満の子・介助を要する者のための家族の混浴は認められることになった。
- 東京都・兵庫県など、水着着用の混浴については認める自治体もある。
施設[]
入口、脱衣所は別々となっているが、湯船が一緒となっている場合が多い。施設によっては、脱衣所付近から少しの間に目隠しをして奥の方で両方がつながっているようにしたり、浴槽は一緒だが洗い場を男女別にしたり、湯着を貸し出したりと工夫しているケースもある。公共浴場などでは、浴槽・脱衣場・洗い場まですべて区別がないという場所もある(湯布院の下ん湯など)。
水着等の着用[]
施設によっては水着などの着用を推奨・義務付けしている施設もある。この場合、温水プールとの境界が問題になるが、水質や併設施設や営業形態の違いにより多くは区別されている。プールでは塩素などの殺菌要素を多く添加しているため問題になりにくいが、源泉の性質を残したり肌に優しくするために塩素量の少ない温泉での水着の使用は衛星面での問題になりやすい。女性にのみ水着の着用を許可し男性には許可しない施設も存在するが、男女差別に該当するのではないかと指摘されている。
映画[]
オムニバス映画「非女子図鑑」(2009年5月30日公開)の中の一編『混浴heaven』(主演:江口のりこ)にて混浴露天風呂が描かれている。なお、舞台は実在の混浴露天風呂である。
参考文献[]
- 『混浴宣言』 八岩まどか著 小学館
関連項目[]
- 入浴
- 風呂
- 銭湯
- ヌーディズム
外部リンク[]
- 日本の混浴は猥褻(わいせつ)か(JANJAN2009年3月24日。執筆者: 高橋幸二)