温泉郷(おんせんきょう)は、一定の範囲内に集まっている温泉の総称である。範囲の取り方については明確な規定もなく、また温泉郷を名乗る上での明確な規定も無い。
概要[]
温泉郷は、観光ガイドなどで用いられる表現であった。石川理夫の著書温泉法則によれば、江戸時代には温泉郷という表現は用いられずに箱根七湯、別府十湯[1]の様に名数での表現が主流であり、1918年に田山花袋が出版した『温泉めぐり』において、塩原を温泉郷と評したのが最初に用いられた事例であるとしている。その後第二次大戦前の鉄道省が出版した『温泉案内』において、温泉郷という表現が多用されるようになり、表現が定着していった。また戦後は複数の温泉地を国民保養温泉地に指定する際に用いられる表現としても用いられ、国民保養温泉地指定の際の「温泉郷」表記利用の最初のケースは、1957年(昭和32年)9月27日指定の熊野本宮温泉郷(湯の峰温泉、川湯温泉、渡瀬温泉)である。
温泉郷の表記が多くなるにつれ、観光宣伝のために自ら温泉郷を名乗る温泉地が登場するようになる。知名度が高くない温泉地が、知名度の高い地名を借りる目的で名乗る場合などがある。行政区分内の温泉地の宣伝の公平性のために、地元観光協会が市町村名を冠した温泉郷を宣伝で用いる場合もある。
更に、「温泉郷」という言葉の響きの良さから既存の温泉地も宣伝の際に敢えて温泉郷を名乗る事も多い。それは今日、ボーリングなどによって新たに増加した温泉施設や新興温泉などとの差別化を図るために、昔ながらの温泉街が形成され、温泉旅館などが建ち並ぶような温泉地であることをアピールするためである。しかしながら実際には新興の温泉地も積極的に温泉郷の名称を用いており、実際差別化にはつながっていない。
一方、箱根温泉、別府温泉と云った地域にも箱根温泉郷、別府温泉郷という表現が用いられる場合もあるが、これらは大規模で中に複数の○○温泉郷と呼ばれる温泉地が含まれていて入れ子状態になっているなど、巷の温泉郷の定義はとても混乱している。
温泉郷と範囲[]
温泉郷の範囲の起因と温泉郷名ついて、代表例を記す。
山に由来した範囲[]
川に由来した範囲[]
- 塩原温泉郷 (箒川)
- 信州高山温泉郷 (松川)
以下2つは、川沿いの峡谷にあることから「温泉峡」を名乗る[2]
- 花巻南温泉峡 (豊沢川)
- 湯田温泉峡 (和賀川とその支流)
その他地形に由来[]
地域名に由来した範囲[]
- 奥飛騨温泉郷
- 北信州いいやま温泉郷(長野県飯山市)
- 加賀温泉郷(石川県)
行政区分に由来した範囲[]
- 碇ヶ関温泉郷(旧碇ヶ関村村域)
関連項目[]
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